2018年10月29日月曜日

36協定の罰金

36協定とは、労働基準法36条に基づき、時間外労働、休日勤務等について労働者と使用者(会社)で協定を結んで労働基準監督署に提出する協定書のことです。

1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて、使用者が労働者を働かせるときには、この協定書を提出してないと、労働基準法違反になる。

この協定書には、一ヶ月の時間外労働時間の上限などを記入するのだが、法的にその上限も決まっている。

通常、使用者と労働組合があれば組合、組合がなくても労働者の過半数の代表と協定を結ぶ。

そして、先程もあったが36協定を結ばずに残業をさせたり、上限を超えて残業をさせると法違反になる。
法違反なんで罰があるのだが罰金だと30万円以下となっている。

会社にとって30万ならそれほど大きな金額ではないのではないかと思われるかもしれない。

しかし、法違反に1件につき30万円になる。
100人に36協定を超える残業をさせた場合は100件になる。
残業代を払っていたか否かは関係ない。
残業時間の上限を超えていたり、協定書を労働基準監督署に出さないで残業させると法違反になる。

仮に100人なら最高で3000万円の罰金になる。
当然、法的な罰金なので国庫へ収められて、国の収入となる。

なんか、これからは国が儲かりそうです。

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